おそらく、平成28年12月に出された開発許可制度運用指針の一部改正について、何か聞かれたのだと思います。

国土交通大臣によれば、市街化調整区域における既存建築物の用途変更の場合、以下のような利用方法は弾力的に許可が受けられるようにするとしています。

  1. 観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
  2. 既存集落維持のために必要な賃貸住宅等

 

2については、高齢者等の福祉増進を図るためのグループホームなどでもよいとされています。

ただし、現在はあくまで国の指針です。

指針を受けて、自治体が条例等を整備していなければ利用できないケースも多いです。