土地に建築物を建てる場合は、道路の幅が4m以上なければならないのが原則です。
また、敷地と道路が一定以上接していなければいけません。
建築基準法の道路かどうかを調べるには、行政の建築課などに行って調べるのが一般的です。
が、最近では自治体のホームページ上に掲載されているケースも多いです。
まずは、管轄自治体に問い合わせるとよいでしょう。
たいていは何らかの法適用がなされていますが、幅員が4m未満の場合は複雑な許可を取得しなければ建築物が建てられない、建てる建築物に制限を受けるなどが考えられます。