特別指定区域は、市街化調整区域での建築等の制限があまりに厳しく、過疎化や人口減少の一因にもなっている状況に鑑み、開発許可の要件を条例で緩和した区域です。

そのため、特別指定区域内では、通常ならば建築できない建築が可能となります。

兵庫県では9つの指定区域があり、県のホームページでも公開されています。

市町村や県民局の土木事務所に行けば確認できます。