農振除外申請のため、役所の窓口を訪れて除外後の用途について説明する機会があります。

その際、必ず聞かれるのが、農用地区域以外の土地で同じ用途での活用はできないのかという点です。

農振除外の要件でもあります。

申請書面にも記載しますが、改めて確認されるケースが多いです。

他の代替地でも目的が達せられるのであれば、そっちでするべきというのが農用地区域を守る趣旨です。

農振除外申請の前に、確認しておいてほしい事項です。