けっこう忘れがちですが、兵庫県では太陽光発電を設置する際には、地域環境との調和に関する条例があります。
原則として、事業区域の面積が5000㎡以上の設置工事については、近隣関係者に説明して、工事着手の60日前に事業計画を届出しなければなりません。
市町村によっては面積の規制を強めている所もありますので、事業を行う地域の条例には注意が必要です。
電気の買取単価が下がってしまいましたので下火にはなりましたが、まだ一定の需要はあります。
また、何もしないで土地を放っておくくらいなら、少しでも収益を上げられる太陽光発電をしようと思う方もいます。