農地を取得して宅地に転用して活用したい、何か建築物を建てたいなどの動機がある場合、または就農する場合は転用許可が下りなかった場合を想定しておかなければなりません。
そのため、多くの場合、契約時に停止条件か解除条件を付けます。
農地転用許可が下りなかったら契約の効力を発生させない、許可が下りなかったら契約を解除できる旨の条件です。
以上のような条件を付せば、買主も安心して契約に臨めます。
そのため、契約書を注意して読み込む必要があります。条件付きでなければ、契約書の修正を依頼するのも1つの方法です。