いいえ、絶対ではありません。 おおまかな見通しは事前相談等でわかりますが、最終的には農業委員会の判断が出るまではわかりません。 そのために、農地の売買等は停止条件付で行います。
「農地手続Q&A」の記事一覧(6 / 8ページ目)
Q 農用地区域に関する証明とは?
農業振興地域の場合、原則として農振除外の手続をした後に農地転用の申請をしなければいけません。 期間も半年から1年くらい掛かる場合もあり、早く農地を利用したい方にとっては大変です。 ですから、農地転用の際には農業振興地域で […]
Q 農地転用すれば建物を建築できますか?
農地転用すれば、思うような建物が建築できるわけではありません。 建築については、別の観点から判断されます。 役所の都市計画課や建築士などの意見を求め、農地転用前に自分が建てたい建物の建築が可能かどうかを確認しておく必要が […]
Q 農地転用ができる可能性はどうすればわかりますか?
市街化区域なら届出で可能ですが、市街化調整区域になると、農業委員会の判断になりますので判断が難しいところです。 ただ、絶対ではありませんが、事前に農業委員会に足を運んで担当者と折衝する中である程度の可能性はわかってきます […]
Q 非農地証明とは何ですか?
登記簿上の地目は「田」や「畑」になっていますが、実態は宅地等の場合に、農業委員会に申請して農地ではないと証明してもらうものです。 どのような農地でも可能というわけではなく、長年の使用が農地として利用されていなかったことを […]
Q 体が不自由で相談に行けません
当事務所は出張相談も承っております。 病院や介護施設等に出張する機会も多いです。 お問合せいただき、必要とあれば出張いたしますが、地域や時間によっては交通費と相談料を頂く場合がございます。 詳細はご相談ください。
Q 加古川市の転用申請はいつまでですか?
毎月10日までになっています。 12月は5日までで、毎月下旬に行う委員会で審議されます。 審議日程は、農業員会に掲載されています。 当事務所は神戸はもちろん、加古川や明石、三木からのご依頼が多いです。
Q 相談に行く際は何が必要ですか?
不動産登記簿か固定資産税評価証明があればいいと思います。 農地の所在が知りたいからです。 農地の所在地から、用途地域等を調べて手続が可能かどうか、どのくらいの難易度かがわかります。 上記書類が無くても、農地の所在がわかれ […]
Q 農地を売却しましたが、転用許可を取っていません
農地転用の許可を取得していない売買は無効です。 許可証がなければ、不動産登記も行えません。 まずは農業委員会に行き、転用が可能か、可能であればどのように行えばいいのかを確認してください。 その上で、必要書類を収集し、申請 […]
Q 国や自治体が転用する場合は?
国や市区町村などの自治体が農地を転用して利用する場合は、農地転用許可は必要がありません。 当たり前ですが、許可権者ですので、申請しても自分で審査することになります。 また、転用目的が公的ですので、国や自治体には裁量があり […]