農用地区域内の農地は、農振除外を行わなければ、転用等はできません。

時折ありますが、無断で転用したり、構造物を建築したりするケースです。

上記の質問は、行政からの撤去・現状回復命令が出たので、何とかならないかとのご相談でした。

結論から言えば、行政からの命令が来た段階では、従うしかありません。

ある程度の折衝の余地はありますが、撤去・現状回復という大筋の結末は変わりません。

行政からの命令が来る前に、折衝するべきでした。

しかし、原則は農振除外は後から行うことはできませんので、現状回復命令があるのが普通です。