農業生産法人とは、法人の種類を示すものではなく法人形態、事業内容、構成員資格及び役員資格の法上の4つの要件を満たすことにより法上の特例(農地等の権利の取得)が認
められた法人の総称です。

農業生産法人になるためには、行政庁の認可、認定、登録といったものは必要ではありません

法人が農地等について権利を設定又は移転しようとする時に、当該法人が4つの要件を満たすかどうかを判断されます。