まず、農地法によって非常に厳しい制限が設けられています。

市街化区域であればまだ大丈夫ですが、市街化調整区域になれば、農地法の許可が必ず必要になります。

農用地区域内であれば、農振除外をしてから、農地転用ですから、これだけでも2段階の厳しい手続が待っています。

その上、都市計画法や建築基準法、河川法、消防法などの制限をクリアしなければいけません。

それだけの手間と時間、費用をかけて法令制限をクリアしても、再度立替などがあれば、同じように法令をクリアする必要があります。

そのため、土地活用業者や不動産業者も、ほとんど手を出しません。

せいぜい、観光農園などに利用を促す程度でしょうか。

非常に、難しいですね。

ただし、一度許可を取得してそのままの状態で利用する、農業利用などであれば活用の余地はあります。

また、国道沿いの土地など、法の例外もありますので、そのような土地は狙い目です。