市街化調整区域で建物を建てる場合は、法が定める例外に当てはまらない限り、開発許可か建築許可が必要です。

この場合、まずは当該建築工事一式が開発に当たるかどうかを判断します。

開発に当たらない場合は建築許可申請になり、開発許可申請と比較すれば技術的に求められる基準が緩和されています。

ちなみに、上記の法が定める例外とは、公益的建造物、農林業施設等があげられます。