ご質問の意図は、パネルが工作物に該当することで開発許可など都市計画法の規制を受けるかどうかです。

結論から言えば、太陽光パネル設置のみであれば、工作物に該当しません。

都市計画法の規制外なのが原則です。

 

しかし、例えば神戸市では太陽光発電を規制するため、5000㎡以上の場合は届出をする必要があります。

その他、設置後は報告義務なども課されます。

 

また、パネルに付随して設置する設備や、パネル下に何かを設置した場合に、それらが工作物に該当するケースがあります。

付属物のために開発許可や建築許可を取得するのは費用対効果が合わないと思いますので、事前に行政庁に相談に行き確認するべきでしょう。