令和元年12月1日に施行された神戸市の基準です。

事業者を受けると、建築物の建築等が行えます。

 

ただし、区域が定めれています。

瀬戸内海国立公園の六甲山・摩耶山集団施設地区で該当事業を行う場合に、事業者認定を受けて行う必要があります。

 

事業内容としては、

  1. ソフトウェア
  2. 音声情報制作
  3. 新聞
  4. 出版
  5. 広告制作
  6. デザイン
  7. 経営コンサルタント
  8. 写真
  9. 土木建築
  10. 専門サービス
  11. 著述・芸術

などになります。

 

六甲山系で何か事業をとお考えの場合は、基準が緩和されていますので、狙い目かもしれません。