原則禁止されている建築物が建築されている場合、必ず何らかの利用があります。

近隣が建設した時点では合法であったが、その後に規制がかかったケースなど多いですね。

都市計画法等の適用が開始される昭和45年以前に建築していたケースなどであれば、現時点では建築できなくなっていても仕様がありません。

または、開発行為の例外規定に該当している場合も多いです。

いずれにしても、都市計画法や施行規則、建築基準法、農地法など多くの法令が関わってきますので読み解かなければいけません。