農地所有者がお亡くなりになり、相続が発生したケースです。

この場合、相続人が承継する旨については、特に許可は必要がありません。

しかし、農業員会への届出は必要です。

手続の詳細は農業委員会にお問合せください。

転用と異なり、それほど手続は難しくありません。