農地売買の際に不動産業者が介入していれば、たいていは農地法上の許可が必要である旨を伝えてくれます。

しかし、中には売りたいばかりに説明をしなかったり、後から許可を取ればいいですよと、いい加減な対応をする業者がいるのも事実です。

許可を得ずに購入した場合、不動産の仮登記を行うことになるでしょう。

本登記は、許可証がなければ行えません。

売買契約を交わし、仮登記をした状態で、農地法の手続を進めます。

無事に許可が下りた場合は、それをもって本登記を行ってください。

いずれにしても必要な許認可を得ずに、農地を活用することはできません。